日本電子材料技術協会 Japan Electronic Materials Society

運営委員会細則

運営委員会細則


第1条 この細則は、日本電子材料技術協会(以下「本会」という。)の定款第39条の委員会規定に基づき、運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項について定める。

第2条 委員会は、本会全体の活動に及び運営に関わる事項について企画、計画、研究、検討、立案等を行い、本会運営の充実と円滑化を図ることを目的とする。

第3条 委員会は、理事会の諮問機関的立場とし、理事会の諮問に対し答申あるいは意見具申を行う。

第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本会主催行事の企画および推進
(2)本会拡大施設の計画及び推進
(3)総会の開催に関する計画および推進
(4)規約類の制定、あるいは改定の立案
(5)関係団体との交流に関わる事項の計画及び検討
(6)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するための必要な事項

第5条 委員は、本会の理事会の承認を得て、理事及び監事より適任する。

第6条 委員会に委員長1人、副委員長2人以上をおく。
2 委員長および副委員長は委員の互選により選出する。

第7条 委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を執行する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

第8条 委員長、副委員長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第9条 補欠又は増員による委員の任期は、前条の規定に関わらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。

第10条 委員会は、委員の代理出席は原則として認めない。

第11条 委員会活動に関わる経費は、本会会計より支弁する。