日本電子材料技術協会 Japan Electronic Materials Society

研究会細則

研究会細則


第1条 この細則は、日本電子材料技術協会(以下「本会」という。)の定款第39条第3項の研究会規定に基づき、研究会の運営に関する事項について定める。

第2条 研究会は、本会定款第3条の目的を達成するため、電子材料に関する研究事業を行う。

第3条 法人会員及び個人会員は、いずれの研究会にも参加できる。

第4条 研究会に役員として主査1人、副主査2人以上を置く。

2 主査及び副主査は、理事会の指名により選出する。

第5条 主査は、研究会を代表し、研究会の業務を執行する。

2 副主査は、主査を補佐し、主査に事故あるときはその職務を代行する。

第6条 主査、副主査の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条 補欠又は増員による役員の任期は、前条の規定に関わらず、前任者又は他の現任者の在任期間とする。

第8条 研究会活動に関わる経費は、本会の維持会費より支弁する。