日本電子材料技術協会 Japan Electronic Materials Society

会員規則

会費規則


(趣 旨)
第1条 この規則は、日本電子材料技術協会(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、会員の納付すべき会費に関し、必要な事項を定める。
(法人会員維持会費)
第2条 法人会員維持会費は、年額8万円とする。
(個人会員維持会費)
第3条 個人会員維持会費は、年額9千円とする。
第5条 会員は、本会の請求に基づき、1年分の維持会費を、本会の毎事業年度の前半に納付しなければならない。
また、事業年度の途中で入会した場合にも、年額を納付するものとする。
2 本会は、事業年度に納付されるべき維持会費は、概算に基づいて事業年度前に請求を行うことができる。
この場合は、当該年度の会費決定後、清算を行うものとする。
(臨時会費)
第6条 本会の運営に必要あるときは、総会の議決を得て、維持会費を臨時に徴収することができる。
(会費等の返還)
第7条 本会は、本会定款第8条の規定に基づく会員の退会及び同第9条の規定に基づき、会員の除名に際しては、同第10条の規定により、既に納付された維持会費は返還しないものとする。