日本電子材料技術協会 Japan Electronic Materials Society

定款

定款 

第1章  総   則 

(名 称) 

第1条 本会は、日本電子材料技術協会(英文名 JAPAN ELECTRONIC MATERIALS SOCIETY 略称「J E M S」)と称する。 

(事務所) 

第2条 本会は、主たる事務所を茨城県つくば市東一丁目1番1国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくば中央第五事業所に置く。 

(目 的) 

第3条 本会は、電子・通信・計測及びこれらに関連する機器と部品の材料に関る技術の調査及び研究を行い、会員の技術水準の向上及び普及を図ることを目的とし、よって、わが国の工業及び経済の発展に寄与する。 

(事 業) 

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1) 電子材料に関する講演会、講習会、展示会及び見学会等の開催 

 (2) 電子材料に関する試験研究 

 (3) 電子材料に関する優秀な研究業績の表彰 

 (4) 協会活動への貢献に対する表彰 

 (5) 雑誌、資料等の発行及び配布  

 (6) 内外関係機関等との交流及び協力 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業 

第2章  会   員 

(種 別) 

第5条 本会の会員は、法人会員、個人会員、学生会員並びに特別会員及び名誉会員とする。 

2法人会員は、本会の事業の目的に賛同し、入会した法人とする。 

3個人会員は、本会の事業の目的に賛同し、入会した個人とする。 

4学生会員は、本会の事業の目的に賛同し、入会した学生個人とする。 

5特別会員は、本会の研究活動を促進するために、特に理事会の承認を得て参加を依頼する研究機関、大学研究者及び学識経験者とする。 

6名誉会員は、会長経験者及び理事会において推薦された個人とする。 

(入 会)                   

第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出して理事会の承認を得なければならない。 

2法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め会長に届け出なければならない。 

3会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。 

(会 費) 

第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

(退 会) 

第8条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出なければならない。 

2会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。 

     (1) 法人又は団体が解散し又は破産したとき。 

     (2) 個人が死亡または破産したとき。 

     (3) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。 

(除 名) 

第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において法人会員及び個人会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。 

     (1)本会の会則に違反したとき。 

     (2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。 

2前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務) 

第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 

2本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 

第3章  役   員 

(種類及び定数) 

第11条 本会に、次の役員を置く。 

     (1)  理   事     30人以内 

     (2)  監   事    2人 

2理事のうち、1人を会長とし、副会長を3人まで置くことが出来る。 

(選 任) 

第12条 理事及び監事は、総会において、法人会員の会員代表者及び個人会員のうちから選任する。 

2総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。 

3会長、副会長は、理事会において理事の互選により定める。 

4理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 

(職 務) 

第13条理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。  

2会長は、本会を代表し、業務を統轄する。 

3副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた時は理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。 

4監事は、会計を監査し、総会においてこれを報告する。又理事会に出席し意見を述べることができる。    

(任 期) 

第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前者又は他の現任者の残任期間とする。 

3役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

(解 任) 

第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において法人会員及び個人会員総数の2分の1以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。 

     (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

     (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 

2前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 

(報 酬) 

第16条 役員は、無報酬とする。 

但し、会長、副会長は理事会の同意を得て報酬を支給することが出来る。 

第4章  会   議 

(種 別) 

第17条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

(構 成) 

第18条 総会は、法人会員及び個人会員をもって構成する。 

2理事会は、理事をもって構成する。 

3監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 

(権 能) 

第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。 

2理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

     (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。 

     (2) 総会に附議すべき事項 

     (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

(開 催)第20条 通常総会は、毎年1回開催する。 

2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

     (1) 理事会が必要と認めたとき。 

     (2) 法人会員及び個人会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

     (3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

3理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

     (1) 会長が必要と認めたとき。 

     (2) 理事現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

(招 集) 

第21条 総会及び理事会は、会長が招集する。 

2総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに通知しなければならない。 

3前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。 

4第20条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の請求があったときは会長はすみやかに会議を招集しなければならない。 

(議 長) 

第22条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第20条第2項第3号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。 

(定足数) 

第23条 総会及び理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。 

(議 決) 

第24条 総会及び理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

2総会及び理事会においては、第21条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。 

3議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について 表決権を行使することができない。 

(書面表決等) 

第25条 やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。 

2前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 

3第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第23条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。 

(議事録) 

第26条総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

     (1) 日時及び場所 

     (2) 構成員の現在数 

     (3) 出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。) 

     (4) 議決事項 

     (5) 議事の経過の概要 

     (6) 議事録署名人の選任に関する事項 

2議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 

第5章  資産及び会計  

(資産の構成) 

第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

     (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 

     (2) 会費収入          

     (3) 寄附金品          

     (4) 資産から生じる収入 

     (5) 事業に伴う収入    

     (6) その他            

(資産の管理) 

第28条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。     

(経費の支弁) 

第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

(事業年度) 

第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

(事業計画及び収支予算) 

第31条本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始 前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該 事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内 に総会の議決を得るものとする。 

2 前項ただし書きの場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。 

(事業報告及び収支決算) 

第32条本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後75日以内に総会の議決を得なければならない。  

(特別会計) 

第33条本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。 

2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。 

(収支差額の処分) 

第34条本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。 

(借入金) 

第35条本会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の2分の1以上の議決を得なければならない。 

第6章 定款の変更、解散等 

(定款の変更) 

第36条この定款の変更は、総会において法人会員及び個人会員総数の2分の1以上の議決を得なければならない。 

(解 散) 

第37条本会の解散は、総会において法人会員及び個人会員総数の2分の1以上の議決を得なければならない。 

(残余財産の処分) 

第38条本会が解散の際に有する残余財産の処分は、総会において法人会員及び個人会員総数の2分の1以上の議決を得なければならない。 

第7章 補   則 

(委員会及び研究会) 

第39条本会は、事業の円滑な遂行を図るため、運営委員会及び研究会を設けることができる。 

2委員会は、第4条の事業を遂行するための計画し、調査し、又は審議する。 

3研究会は、第3条の目的を達成するための研究を行う。 

4運営委員会及び研究会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 

(事務局) 

第40条本会に、事務を処理するため事務局を置く。 

2事務局業務は、所属職員を置く。所属職員は会長が任免する。 

(実施細則) 

第41条この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 

付   則 

この定款は、制定の日より施行する(平成13年5月29日)。 

改定(平成29年10月1日) 

改定(2021年7月2日)